法律で義務付けられています
●新築住宅に於いては、
→平成18年6月1日から
●既設住宅に於いては、
→平成20年5月31日(原則として)
平成23年5月31日(遅くとも)
寝室と寝室がある階の階段(1Fと屋外除く)には必ず設置しなければならないほか、条件により設置しなければならない場所が決まっています。
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@寝室
主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋。
普段就寝する部屋。来客が就寝するような部屋はのぞきます。
A寝室のある階から下への階に通じる階段。
B設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する
場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。
C一つの階に7u(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の
廊下など。東京都や名古屋市などでは、家庭で最も出火の
多い台所への設置も義務付けている。
■設置する部位
原則、天井または壁に設置する。天井の場合は、中心を壁、梁から60p以上離す。
壁の場合は天井から15〜60cm以内に中心が来るように設置する。
ただし梁などでも、同等に火災の感知ができると認められる場合は設置が可能。
※詳細は市町村条例により異なります。
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