2008年09月07日

2)マンションの共用部とは

マンションは「共同住宅」の名の通り、いわゆる「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律」でリフォームに関しても制限を受けます。

リフォームできるのは「専有部分」に限られ、「共用部分」に関しては個人が勝手にリフォームすることはできません。

そこで問題となるのは「専有部分」と「共用部分」の線引きですが、一般的に、構造部内側の仕上げ、設備、配管・配線までを「専有部分」と考えます。


良く間違えられる部分として以下の部分は「共用部分」となりますので注意が必要です。


【マンションで「専有部分」と思われがちな「共用部分」】

・各住戸の玄関ドア

・外壁サッシ

・バルコニー

※これ以外に「専有部分」を除くすべての部分が「共有部分」になります。
posted by reform guide at 22:47| Comment(0) | TrackBack(0) | ▼リフォームの法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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