2008年09月17日

管理建築士講習について国交省に問い合わせました

今年11月28日に施行される「改正建築基準法」による、管理建築士資格取得講習(現在は「みなし講習」)が変なことになっている。

・・・
昨年の姉歯元建築士らによる耐震偽装事件に端を発した建築業界への締め付けで、いわゆる官製不況が起こり、それも完を見ぬうち、次々と改正建築基準法が改悪されていく。

ここに及んで、その締め付けは建築士個人に及び、今年は管理建築士、来年からは建築士について更新講習が法律で義務付けられるに至った。

これにより、特に中小、零細企業を中心に業界パニックが起きている。

にもかかわらず現在行われているこの「みなし講習」の内容、いったい何の為の、誰の為の、何の目的で、どんな人に利益があるのか、まったくわからないものとなっている。


そこで、雑多な疑問をぶつけるべく、関係各所に電話をしてみた。

まず、地元建築士事務所協会。

予想通り、得るもの無し。協会内ですら今回の講習の詳細を把握していない。

次に、講習審査センター(東京)。

これも、国の法律にのっとり、マニュアルの元、遂行しているとのことでこちらの疑問解消には至らなかった。

そして国土交通省。

住宅局建築指導課(03−5253−8111、内線39539)。


そこで、審査センターと合わせ、わかったこと、



●5時間の講習の後、1時間の修了考査が行われるが、その合否を判定する基準点は現時点で明確に決まっていない。
 得点の結果を見てから基準点(合否ライン)を決めるらしい。

●もし、不合格とされた場合、追試験(1時間)を日を改めて行う予定。
 再度、講習を受ける必要無し。

●それにかかる費用等(追試料)は未定。(受講者負担)

●講義の内容(現在はあまり内容の伴わない講習となっている)及び、修了考査(悪意さえ感じられる内容)については全体的に見直 す事も検討する。



posted by reform guide at 22:16| Comment(3) | TrackBack(0) | ▼最新ニュースについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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