増築の場合の容積率の制限や防火関係の規定など、当然リフォームの場合でも「建築基準法」を満たさなければなりません。
ただ、「建築基準法」が制定されたのが昭和25年で、その後何度も改定されてきました。
と言う事は、改定以前に建築された建物の中には新しい法律に反するものが出てきます。
これを建築基準法違反とする事はできませんので、「既存不適格建築物」として区分することになっています。
ラベル:法律
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