建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
とあります。
つまり、リフォームの場合でも大規模修繕や模様替、増築を伴う場合は確認申請が必要になります。
ただ、「用途地域」の中で、「防火地域」「準防火地域」以外の地域に増築・改築・移転する場合で、それに係る床面積の合計が10u以内のものは確認申請の必要がありません。
一般的に「建築確認申請」はリフォーム会社や設計事務所が代行しますが、リフォームの場合、稀にこの申請をしないで済ませることがあります。
これを知らずにリフォーム会社等が勝手に工事を始めてしまったとしても、この第6条の主語はあくまで「建築主が」となっています。
「違法建築」とならないよう注意が必要です。