2008年09月08日

1)リフォームと確認申請

「建築確認申請」とは、「建築基準法」第6条に

建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。


とあります。
つまり、リフォームの場合でも大規模修繕や模様替、増築を伴う場合は確認申請が必要になります。

ただ、「用途地域」の中で、「防火地域」「準防火地域」以外の地域に増築・改築・移転する場合で、それに係る床面積の合計が10u以内のものは確認申請の必要がありません。


一般的に「建築確認申請」はリフォーム会社や設計事務所が代行しますが、リフォームの場合、稀にこの申請をしないで済ませることがあります。
これを知らずにリフォーム会社等が勝手に工事を始めてしまったとしても、この第6条の主語はあくまで「建築主が」となっています。

「違法建築」とならないよう注意が必要です。

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2008年09月07日

2)マンションの共用部とは

マンションは「共同住宅」の名の通り、いわゆる「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律」でリフォームに関しても制限を受けます。

リフォームできるのは「専有部分」に限られ、「共用部分」に関しては個人が勝手にリフォームすることはできません。

そこで問題となるのは「専有部分」と「共用部分」の線引きですが、一般的に、構造部内側の仕上げ、設備、配管・配線までを「専有部分」と考えます。


良く間違えられる部分として以下の部分は「共用部分」となりますので注意が必要です。


【マンションで「専有部分」と思われがちな「共用部分」】

・各住戸の玄関ドア

・外壁サッシ

・バルコニー

※これ以外に「専有部分」を除くすべての部分が「共有部分」になります。
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2008年09月06日

3)リフォームと建築基準法





増築の場合の容積率の制限や防火関係の規定など、当然リフォームの場合でも「建築基準法」を満たさなければなりません。


ただ、「建築基準法」が制定されたのが昭和25年で、その後何度も改定されてきました。

と言う事は、改定以前に建築された建物の中には新しい法律に反するものが出てきます。
これを建築基準法違反とする事はできませんので、「既存不適格建築物」として区分することになっています。




ラベル:法律
posted by reform guide at 17:10| Comment(0) | TrackBack(0) | ▼リフォームの法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする